大うつ病エピソードに関する DSM-IV 基準

大うつ病エピソードに関する DSM-IV 基準


 

基本基準

大うつ病エピソード Mager Depressive Episode

以下の症状のうち 5 つ (またはそれ以上) が同じ 2 週間の間に存在し、病前の機能からの変化を起している;これらの症状のうち少なくとも 1 つは、(1) 抑うつ気分または (2) 興味または喜びの喪失である。

注:明らかに、一般身体疾患、または気分に一致しない妄想または幻覚による症状は含まない。

(1) その人自身の明言 (例えば、悲しみまたは、空虚感を感じる) か、他者の観察 (例えば、涙を流しているように見える) によって示される、ほとんど1日中、ほとんど毎日の抑うつ気分。

注:小児や青年ではいらいらした気分もありうる。

(2) ほとんど 1 日中、ほとんど毎日の、すべて、またはほとんどすべての活動における興味、喜びの著しい減退 (その人の言明、または他者の観察によって示される)。

(3) 食事療法をしていないのに、著しい体重減少、あるいは体重増加 (例えば、1 ヶ月で体重の 5%以上の変化)、またはほとんど毎日の、食欲の減退または増加。

注:小児の場合、期待される体重増加が見られないことも考慮せよ。

(4) ほとんど毎日の不眠または睡眠過多。

(5) ほとんど毎日の精神運動性の焦燥または制止 (他者によって観察可能で、ただ単に落ち着きがないとか、のろくなったという主観的感覚ではないもの)。

(6) ほとんど毎日の易疲労性、または気力の減退。

(7) ほとんど毎日の無価値観、または過剰であるか不適切な罪責感 (妄想的であることもある)、(単に自分をとがめたり、病気になったことに対する罪の意識ではない)。

(8) 思考力や集中力の減退、または決断困難がほとんど毎日認められる (その人自信の言明による、または、他者によって観察される)。

(9) 死についての反復思考 (死の恐怖だけではない)、特別な計画はないが反復的な自殺念慮、自殺企図、または自殺するためのはっきりとした計画。

症状は臨床的に著しい苦痛または、社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。

症状は、物質 (例:乱用薬物、投薬) の直接的な生理学的作用、または一般身体疾患 (例:甲状腺機能低下症) によるものではない。

症状は死別反応ではうまく説明されない。すなわち、愛する者を失った後、症状が 2 ヶ月を超えて続くか、または、著明な機能不全、無価値観への病的なとらわれ、自殺念慮、精神病性の症状、精神運動抑止があることで特徴づけられる。

上記の内容はすべて、重度うつ病エピソードに該当します。


 

現在の大うつ病エピソードの
重症度/精神障害の判定基準

.x1-軽症: 診断を下すのに必要な症状の数に余分があることはほとんどなく、また、その症状のために起こる職業的機能、平常の社会的活動、または他者との人間関係の障害はわずかでしかない。

.x2-中等症: 症状または機能障害は、"軽症" と "重症" の間にある。

.x3-重症、精神病性の特徴を伴わないもの: 診断を下すために必要な症状の数より数個の余分があり、しかもその症状によって職業的機能、平常の社会的活動、または他者との人間関係が著しく障害されている。

.x4-重症、精神病性の特徴を伴うもの: 妄想または幻覚。可能であれば、その精神病性の特徴が気分に一致しているか、気分に一致していないかを特定せよ。


現在の大うつ病エピソードの
メランコリー型の特徴の判定基準

A. 現在のエピソードのもっとも重症の期間に、以下のどちらかが起こる。
(1) すべての、またはほとんどすべての活動における喜びの消失。
(2) 普段快適である刺激に対する反応の消失 (何か良いことが起こった場合にも、一時的にさえ、よりよい気分とならない)

B. 以下のうち 3 つ (またはそれ以上)。
(1) はっきり他と区別できる性質の抑うつ気分 (すなわち、抑うつ気分は愛するものの死の後に体験されるような感情とははっきり異なるものとして体験される)。
(2) 抑うつは決まって朝に悪化する。
(3) 早朝覚醒 (通常の起床時間より少なくとも 2 時間早い)。
(4) 著しい精神運動制止または焦燥。
(5
) 明らかな食欲不振または体重減少。
(6) 過度または不適切な罪責感。

グループ A 中の 1 つの症状、およびグループ B 中の 3 つの症状に該当する場合に、憂うつ障害と判定します。


現在の大うつ病エピソードの
非定型の特徴の判定基準

A. 気分の反応性 (すなわち、現実の、または可能性のある楽しい出来事に反応して気分が明るくなる)。

B. 次の特徴のうち 2 つ (またはそれ以上)。
(1) 著明な体重増加または食欲の増加。
(2) 過眠。
(3) 鉛様の麻痺 (すなわち、手や足の重い、鉛のような感覚)。
(4) 長期間にわたり対人関係の拒絶を起す敏感さ (気分障害のエピソードの間だけに限定されるものでない) で、著しい社会的または職業的障害を引き起している。

A および B の症状が 2 つ以上該当する場合に、異常障害と判定します。